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神津島・新島 くらしの法律税金相談会 2024年9月

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2024/9/5〜9/8の日程で、神津島・新島へ税務支援に行ってきました。

NPO法人 司法過疎サポートネットワーク

NPO法人 司法過疎サポートネットワークでは、複数士業でタッグを組んで、東京島嶼部を中心とした過疎地の法律・税務等の支援を行っています。

司法過疎サポートネットワークの強みは、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士等がチームとして訪島し、島の方々のお悩みについて、複数の視点でまとめて対応できるところです。

例えば、相続問題について、弁護士が法的問題について考え、司法書士が登記や相続人についてお話し、税理士が財産評価や税務アドバイスを行うことができます。

神津島・新島について

神津島

神津島は東京都心から南へ約180kmに位置する美しい島で、人口は約1,800人です。この島は漁業、農業、観光業が主な産業で、特にキンメダイが有名です。また、島全体が「星空保護区」に指定されており、夜には満天の星空を観賞することができます。

今回はスケジュールの都合で天上山に登ることができませんでしたが、機会があれば登ってみたいです。

なんと、神津島にはCan★Doがあります。色々と捗ります。

新島

新島は東京都心から南へ約160kmに位置する美しい島で、人口は約2,400人です。この島の主な産業は漁業、農業、観光業で、新島特産の「くさや」や「新島ガラス(コーガ石を原料にとしたガラス)」が有名です。

羽伏浦海岸は白い砂浜と青い海が広がり、湯の浜露天温泉では天の川を眺めながら温泉を楽しむことができます。

新島には、コーガ石で作られたモニュメントが沢山あります。思わず登りたくなるピラミッド、登ってみました。

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式根島

今回、式根島は日程の都合で相談会を開催することができませんでしたが、式根島までボートで行ってシュノーケリングしました。どんな島なのか、次回訪島するのが楽しみです。

式根島の海は美しく、少し潜ったところでサンゴやハリセンボンを見ることができました。きれいな海に潜ると、海中を撮影できる機材が欲しくなります。

くらしの法律税金相談会・法律教室を開催

神津島では、開発総合センターにて、くらしの法律税金相談会と、遺言の大切さを寸劇を交えてお話する法律教室を開催しました。

神津島には公証人さんにも来て頂き、実際に相談に立ち会っていただいたり、法律教室では遺言の種類・手続きなどについて、具体的にお話していただきました。

新島では、新島住民センターにて、くらしの税金法律相談会を開催しました。

ご相談の中で、相続登記の義務化についてのお話をされるかたが多く、関心の高さを感じます。そこで、軽く相続登記の義務化について触れておきます。

相続登記の義務化について

制度の概要

相続登記の義務化は、令和6年4月1日から施行されました。

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。また、正当な理由がないのに相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

対応方法

この制度の対応方法には2通りあります。

【対応方法1】相続登記(原則)

必要書類を揃えて、管轄の法務局に相続登記を申請します。

【対応方法2】相続人申告登記

遺産分割協議が難航し3年以内に相続登記することができない場合や、すぐに相続登記ができない場合は、相続人申告登記を行うことで、義務を果たすことができます。

ただし、相続人申告登記には、権利移転の公示の効果はありません。また、遺産分割協議がまとまった後には、改めて相続登記を行う必要があります。

手続きが複雑な場合や不明点がある場合は、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。

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おわりに

切り立った神津島・平らな式根島・白い断崖が広がる新島、島にはそれぞれ特色があり、独特の文化を感じることができました。実際に行ってみるとそれが良くわかります。

また、島の人と相談会でお話することで、島の雰囲気のようなものも少し感じることができました。道を走る子供は、日焼けして真っ黒で元気です。

とても良いところでした。また行きたいと思います。

最近、スマホで動画撮影を始めたので、このブログにも動画を編集して貼ってみました。