9/27(水)に、市川税務署にて新設法人説明会が開催されました。
新たに法人を設立されたかた向けに、法人の税制等(法人税・源泉所得税・住民税・特別徴収・消費税等)について解説する説明会となっており、その中で私も55分間頂きまして、法人向けの税制について概要をご説明しました。
説明会で使用した資料が、会社を立ち上げる前後で必要となる税の知識がよくまとまっていて、「これはいいな」と思いましたので、ご紹介します。
公益財団法人 全国法人会総連合「新設法人のための会社の税金ガイドブック」
上記リンク先は目次だけですが、法人会さんに入会すると、冊子を頂けると思います。
ガイドブックを読み上げるだけでは(私が)面白くないので(笑)、ガイドブックに記載されている項目をベースに、実務に役に立つような形で事例を交えてお話させていただきました。
私がお話した項目は下記です。
- 各種届出書類には提出期限があること
- 帳簿は税金計算のためにつけるのではなく、経営のためにつけるものであること
- 税金には様々な種類があること
- 確定申告期限と納期限
- 会計上の収入・費用と、法人税計算上の益金・損金の違い
- 収益認識基準の実際の事例〜工事進行基準を事例に〜
- 1個あたりの売上原価は見積計上可能、販管費は見積計上不可
- 費用の債務確定基準〜電気料金を事例に〜
- 短期前払費用の損金算入〜保険料等を事例に〜
- 役員給与3種〜定期同額給与・事前確定届出給与・使用人兼務役員〜
- 減価償却費〜機械装置や車両の価値の減少の反映について〜
- 資本的支出と修繕費〜賃貸しているマンションの大規模修繕費はどうなるか〜
- 少額減価償却資産と償却資産税の課税関係
- 交際費と5,000円以下の飲食費について
- 貸倒損失〜全額が回収不能である場合に限る〜
- 損金とならない税金と、損金になる税金
- 従業員にクオカードを配るとどうなるか
- 税法の文章を読む上で「以上」「以下」「超」「未満」をチェックする必要があること
- 賃上げ促進税制について
受講された皆様の会社の、今後の発展と成長をお祈りしております。
ちなみに、アイキャッチ画像の自動ドアの奥(室内の柱)に、私が作ったポスターが張ってあるのが見えます。